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令和4年度 人材確保等支援助成金(テレワークコース)
本記事は【2022年3月13日時点】の情報となります。抜粋した内容となっておりますので、最新の情報や情報の詳細についてはリンク先の各ページにてご確認ください。
(参考ページ)雇用環境・均等局:令和4年度予算概算要求における重点要求(参考資料)
令和4年度の予算概算要求において、令和3年度に引き続き「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」の助成が予定されています。

趣旨・背景
新型コロナウイルス感染症対策で実施されてきたテレワークの適切な導入・定着を狙うものとなります。
助成対象となる取り組み
- テレワーク用通信機器の導入
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則等の作成・変更
※令和3年度の同助成については、令和3年12月21日時点で以下のように改正されており、令和4年度についても参考になります。
- 対象者について:テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主も対象となります。
- 以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となります。
(対象となる経費は初期費用:合計5万円(税抜)、利用料合計:35万円(税抜)までです。)- リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
- 仮想デスクトップサービス
- クラウドPBXサービス
- web会議等に用いるコミュニケーションサービス
- ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス
助成額
「機器等導入助成」と「目標達成助成」の2段階の助成となっており、それぞれ以下の通りです。
機器等導入助成
条件:
- 評価期間(3か月)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する 又は
- 評価期間(3か月)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする
評価期間:計画認定日から起算して6か月以内の連続する3か月
(※評価期間の始期は事業主が設定)
助成率、上限:助成率 30%(※上限額100万円)
目標達成助成
条件:
- 評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下
- 評価期間後1年間の離職率が30%以下
- 評価期間初日から1年を経過した日からの3か月間に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上
評価期間:評価期間(機器等導入助成)の初日から1年を経過した日から起算した3か月間
助成率、上限:助成率 20%〈35%〉(※上限額100万円)
※生産性要件を満たした場合は35%
取り組み・支給の流れ
- テレワーク導入・実施計画書を作成
- 労働局へ提出
- 労働局による審査・認定
- (認定後6ヶ月間)テレワーク導入・実施計画書に基づき、機器導入や研修等の取り組みを実施
(※就業規則等に、テレワークに関する制度を規定する必要あり) - 機器等導入助成に係る支給申請書を作成
- 労働局へ提出
- 労働局による審査
- 機器等導入助成
- 目標達成助成に係る支給申請書を作成
- 労働局による審査
- 目標達成助成
最後に
助成金や補助金は自社での活用以外に、これらを活用して自社製品やサービスをお客様に提供しやすくする武器にもなるでしょう。
また、助成金については、年度が変わるタイミングなので4月頃からポツポツ出始めて、5-6月頃に出揃うのが通常となります。
助成金については昨年の記事もありますので、ご参考ください。
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